総量規制とは

貸金業法の改正により、2010年6月までに 「総借り入れ金額が年収の3分の1を超える」 ことが原則禁止されました。これまでのように、限度をわきまえない融資によって、返済不能・多重債務に陥らないようにすることが目的です。

ここで問題になるのが、利息を返すために自転車操業的に借り入れを行っている方。借り入れ限度額が年収の3分の1になる・・・ということなので、 新たに借り入れが出来なくなると、その時点で利息の支払が滞ってしまうというわけです。

貸金業者で、収入証明の提示を求められ、当事務所にも借り入れが出来なくなった方が ご相談にいらっしゃっています。

ちなみに、ある試算では、債務者の4割がこの総量規制に抵触するとのことです。 一気に債務整理が増えることになれば、ただでさえ苦しくなってきている消費者金融の経営状態がさらに悪化する可能性もあります。

特に過払い金請求は、原資がなくなれば、元も子もありません。早めに手続きを始めて、資金繰りに東奔西走しないようにしておきましょう。

改正貸金業法について

改正貸金業法が、2010年6月に完全施行されます。 これにより、借入契約の際の審査基準が今までよりも厳しくなり、また、貸付金額についての「総量規制」が実施され、原則として年収の3分の1を超える金額(1社からの借入金額ではなく、すべての借入先業者の総合計金額、ただし、住宅ローンや自動車ローンを除く)の借金ができなくなります。

そのため、今後は多くの利用者の方が、「新たな借入申込みをしたが、審査が通らなかった」あるいは「現在利用している業者の貸出限度額を制限された」といった事態に直面することが予測されます。

したがって、現在消費者金融から借金をしている方や、クレジット会社のキャッシングを利用されている方については、まずは消費者金融の借入残高やクレジットカードの利用状況を適切に把握するとともに、今後は安易に「借金を、新たな借金で返す」ことができなくなることを理解し、返済が行き詰まってしまった場合には、自分一人で悩みを抱え込まずに、勇気を出して、弁護士や司法書士に適切な債務整理についての相談を受けることが必要です。

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