1)まずはお気軽にお電話ください。司法書士のスケジュールを調整して、相談の予約をお取りいたします。
2)貸金業者に対し受任通知および取引履歴の開示請求通知書を送付します。この段階で取り立てが止まります。
3)貸金業者から取引履歴書が送られてきます。
4)利息制限法により、引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認します。
6)貸金業者に和解案を提示するか、いきなり訴訟するか、お客様とご相談のうえ、適切な手段をとります。
7)貸金業者と和解が成立すれば、和解書を取り交わし、過払い金の清算をします。
6)将来利息のカット、支払額の減額、長期の分割について貸金業者と和解交渉を行います。
7)和解が成立したら、和解書を取り交わします。