個人再生

マイホームを失わずに借金を減額して、計画的に返済できる・・・

こんな方法はありませんか?

個人再生の手続きを取ると、住宅ローン以外の借金は大幅な減額が可能です。

また、宅建(宅地建物取引主任者)、生命保険外交員、損害保険代理店、 証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済みます。

そういう意味で、個人再生の方が、 自己破産よりもメリットがあるケースがあります。

場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて 債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。

個人再生とは

「個人再生」とは個人再生とは、2001年4月にスタートした制度です。

個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。 利用する条件として、

1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人

2.将来一定の収入を得ることが見込まれる

ということが挙げられます。

個人再生メリット・デメリット

個人再生のメリット

○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。

取立行為の規制:司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。

返済のストップ:司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなり ます。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。

○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。

○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。

但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。

○過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を 求めることが可能です。

○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のデメリット

○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。 但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は 通常通り行うことができます 。

官報に掲載されます。

個人再生の流れ

「個人再生の流れ」は以下の通りです。

1. 裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てが止まります。

2. 再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します。

3. 債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます。

4. 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます。

5. 書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。

6. 再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。

7. 返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。

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