貸金業者

武富士の会社更生法適用について

消費者金融大手の武富士が会社更生法を申請しました。 業界内ではずいぶん以前から噂されていましたが、 事実上倒産ということです。

武富士とのご契約期間が5年以上続いている方は、過払い金が発生している可能性があります。 武富士の過払い金についてですが、どの程度戻ってくるかは現時点では判明しません。

過去の例では、クレディアの場合が30万円未満は全額、30万円以上が40%でしたが、 アエルやロプロは3~5%そこそこです。

もし、まだ請求していない過払い金が手元にあるのであれば、いますぐお問合せください!

過払い金が発生している方は、 武富士の会社更生法の手続きが始まってから、一定期間内に過払い金債権を届け出る必要があります。 (原則会社更生法手続きの開始決定後から4ヵ月以内)(ロプロが会社更生法申請した際は、3ヶ月以内の届出のみ受理されました。)

過払い金請求権をお持ちの方でも、届出を行わなかった場合、返還されるべき過払い金が0円になってしまう可能性が高くなります!何もしなければ、和解した過払い金ですら、ゼロになってしまう可能性があるのです。

また、今回このニュースが大々的に報じられたことにより、 これまで過払金返還請求を迷いながら思い止まっていた方、過払金の存在に気付かれていなかった方が、大勢動き出すと言われています。倒産してしまうくらいなら、私的整理中のアイフル含め、アコムやプロミス、レイクなどの過払金返還請求も 今のうちにと決断する方が増え、消費者金融の体力は一気に悪化する可能性もあります。

今回の武富士のように、 過払金返還請求も消費者金融が倒産してしまえば、元も子もありません。会社更生法では、事業自体は継続しながら企業の債務を整理する手続きですので、武富士からお借入がある方は、従来通り返済を継続することになると思われます。過払金は返って来ないのに、返済は続けなければならないのです!

いち早くお電話ください!

もうこれ以上待っていても状況が良くなることはありません。

武富士の債権届出

消費者金融の武富士が、平成22年9月28日に東京地方裁判所に会社更生法を申請、受理されました。

武富士に対して過払金返還請求権を有している方は,債権届出期限までに債権届出書を提出しなければなりません。会社更生手続により定められた更生計画に従った弁済を受けることになりますが,過払金の一部をカットされることが予想されます。

債権届出書を提出しなければ、失権効により過払金の返還を受けることができなくなります。既に和解が成立している場合や判決を得ている場合でも債権届出書を提出しないと失権効が及びますので債権届出書を提出する必要があります。

完済している方はもちろんですが,現在取引中の方でも現時点で既に債務はなく過払金が発生している可能性がありますので,速やかに過払金の有無を計算して債権届出をする必要があります。

また、武富士が予め計算した過払い金を記載した債権届出が届いているところでは、和解した金額が書かれている場合もあります。これは、この金額を前提で和解したのであり、返還されないのであれば、過払い金全額を記載すべきところです。全て鵜呑みにするのではなく、出来れば法律家のチェックを仰いでおくべきでしょう。

当事務所では、武富士宛の債権届出サポートを5,250円(税込)にて、代行いたしております。締め切りは平成23年2月28日となっておりますが、上記のようにチェックが必要であったり、締め切り間際に多くの申込が殺到すると、対応できないことも考えられます。お早めにお申込ください。

最近の事例

・アエル(平成21年4月民事再生計画認可)弁済率5%

・クレディア(平成20年8月民事再生計画認可)弁済率40%または30万円のいづれか多い額30万円未満は全額

・ロプロ(平成22年7月会社更生計画認可)弁済率3%

あなたがしなければならないこと

取引履歴の取り寄せ

過払い金の引き直し計算

債権届出書の提出(平成22年2月28日まで)

更正計画に基づいた弁済開始(平成23年冬~)

消費者金融の環境

武富士に限らず、アコムやプロミス、アイフル等の消費者金融は、どこも過払金返還請求に追われています。

この金額があまりに膨大のため、(高い利息を取っていたため、あれだけの広告を流せたわけですが)クレディアやアエルのような中堅・中小の貸金業者が倒産しました。 さらには、今回の武富士のような大手にも、経営危機が訪れたのです。

また、改正貸金業法改正により、上限金利を引き下げることになったので、これまでのような収益は見込めなくなります。そうなると今後も大手の貸金業者の倒産や撤退などが増えることが予想されます。

そこで、債務者側としては、「過払の可能性がある場合は、早く返還請求を行う!」 そうしないと倒産して、過払金を受け取ることができなくなる場合が出て来る可能性もあります。

業者の倒産や貸金業からの撤退などがふえる可能性

(1)数年前から「○○銀行系」「○○銀行グループ」の消費者金融という文字を目にします。これは、銀行にとって、

・消費者金融がお金を借りてくれるとても良い客であること

・消費者金融が銀行にはないノウハウを持っていること

・消費者金融にとっては、銀行の名前が入ることで借り手側に何となく安心感や信頼感を高める効果を持たせることができる

という、お互いの思惑があるからです。でも、貸金業法改正により、この関係は少しずつ変化しています。銀行によっては、「当初の思惑どおりのメリットがあるのかどうか」、 消費者金融との 距離を考えなおしているところもあります。

(2) 貸金業法改正の話が出たとき、消費者金融側は、この改正が行われたら貸し出し時の審査が厳しくなり、 消費者金融からお金を借りられない大勢の人がヤミ金融に走るだろう、と主張しました。

これに対して、消費者金融の規制と平行してヤミ金融撲滅のための法整備や取締りも強化されています。

そして金融庁は、貸す側も借り手が安心して利用できる貸金市場を目指すべきという 政策を掲げており、消費者金融側も生き残りをかけてその努力をしていく必要があるでしょう。

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