過払い金請求

過払い金とは

過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。

この返済し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻すことができます!

過払い金請求の条件

ただし、いくつかの条件があります。

1 過払い金が発生していること

2 過払い金を出来る限り早く貸金業者に返却を請求する

3 借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼する

1.過払い金が発生している

発生していないものは、過払い金を取り戻せません。

2.過払金を出来る限り早く貸金業者に
返還請求すること

現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。 また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。 このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。

3.借金問題解決のプロである当事務所の
ような司法書士に依頼

借金問題を法的に解決をできるのは、弁護士と司法書士のみです。もちろん、事件を依頼しない場合でも、法律家に相談をされた上で、ご判断を下されるのが最も間違いのないやり方でしょう。

世の中には様々な借金問題の広告を見かけますが、正しい相談相手選びが重要なのは言うまでもありません。

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。 金銭消費貸借における民法上の上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。

・元本10万円未満は年20%

・元本10万円以上100万円未満は年18%

・元本100万円以上は年15%

利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。

一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められています。

貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。

しかし、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という最高裁の判決が出た後、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を取り戻すことが簡単になりました。

利息制限法と出資法

「利息制限法」と「出資法」とでは、上限金利が異なります。その解説をいたします。

そもそも大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのでしょうか。その理由は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。

利息制限法の上限金利

元々、利息制限法で規程されている上限金利は、以下の通りです。

元本10万円未満・・・20%

元本10万円以上100万円未満・・・18%

元本100万円以上・・・15%

これが法律上、あなたに支払義務がある利息です。

一方で、もう一つの出資法では、上限金利を29.2%と設定されています。

ここで問題なのが、それを違反した場合の罰則です。

利息制限法を超える利息を設定したとしても、これまでは何ら罰則はないのですが、出資法を超えると違法となる状況でした。

“じゃあ、その間の利息で設定してある場合はどうなるの?”

その通り!

実はこの間の利息であれば、違法金利であるものの、罰されずに貸付けを続けられるのです。

過払い金請求の流れ

「過払い金請求の手順」を解説をいたします。

受任から過払金の返金を受けるまでの平均期間は2~4ヶ月です。

1. まず、当事務所にお電話でご相談ください。その後、当事務所においでいただき、詳しくご相談ください。

2. 契約後、その日のうちに債権者に受任通知書を発送します。通知が届けば、請求が止まります。

3. 債権の調査:司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)

4. 債務の確定:利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)

5. 引き直し計算後に過払い金が発生していることが判明すれば、債権者に 請求・交渉します。

6. 交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

7. 和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解に至らなければ、判決を待ちます。

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