「自己破産」は国の制度で、 多重債務に悩む人を救うためにある制度です。
生活に必要な財産を除いて全ての財産を失うことになりますが、 その代わりに借金が免除され、 破産後の収入は返済に充てる必要がありません。
返済が現実的に可能な場合、 任意整理を採用するケースが多いようですが、 支払不能な場合の自己破産はそれほど不利な方法ではありません。
「自己破産」とは多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、 最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する 裁判上の手続を「破産」と呼びます。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。自己破産の特徴自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、
破産者名簿は第三者が見れません。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、 周り近所や会社に知れることはまずありません。 住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
公民権までは喪失しません。
大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。 新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、 買い主が決まれば出て行く事となります。
最低限の生活は保障されます。 といったことが挙げられます。
○全ての借金の返済が免除になることです。
○自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
○戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
○自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
○日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
○自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
○官報に掲載されます。 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした 裁判所等が記載されます。 しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
「自己破産の流れ」を以下にまとめました。
1. まずはお問い合わせ下さい。債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
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2. 自己破産の申立: あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で取立てが止まります。
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3. 破産審尋: 裁判官から支払不能に関する質問をされます。 本当に支払能力が無いのか、質問される事となります。
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4. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定: めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。 財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
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5. 免責の審尋・決定: 免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。 この後1、2ヵ月で貸し金業者からの意義申立が無ければ、免責が決定します。審尋は行われないこともあります。
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6. 官報に公告: 官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は 少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
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7. 免責の確定: 免責が確定し、あなたの借金がゼロになります。